2011年9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。
今回の改正は非常に広範な改正で、これまでで最も大きな改正ではないかと言われています。
改正法の施行日は以下のように主に4つあり、非常に複雑なものとなっています。
2011年9月16日から施行
- 複数の被告に対する訴訟の併合についての制限
- ベストモード違反の抗弁の排除
- 虚偽特許表示に対する訴訟の制限
- 特許表示要件の緩和 (Virtual Marking)
- micro entityに対する料金割引制度
2011年9月26日から施行
- 特許庁手数料の15%引き上げ
- Prioritized Examination
2012年9月16日から施行
- 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
- 権利化前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)
- Post-Grant Review
- Inter Partes Review
- Supplemental Examination
- 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いに関する改正