3) ベストモード違反の抗弁の排除

明細書には発明者が知っている最良の実施形態(ベストモード)を開示しなければなりませんが、これまでベストモード違反により特許が無効(invalid)や権利行使不可(unenforceable)とされることがありました。

今回の改正では、訴訟経済や訴訟の予測可能性を考慮して、特許を取消(cancel)、無効(invalid)や権利行使不可(unenforceable)とする根拠からベストモード違反が除外されました(§282(3)(A))。

§282 Presumption of validity; defenses

The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:
….
(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with
(A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable

ただし、記載要件としては依然としてベストモードを記載することが要求されているので(§112 1st paragraph)、今後も引き続きベストモードを記載するのが安全であると思われます。

この改正事項は、2011年9月16日以降に提起された訴訟に適用されます。

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