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すべての特許事務所が高品質なサービスを提供しているわけではありません。「どの弁理士に頼んでも特許明細書の質はそれほど変わらないのでは?」と思っていらっしゃる方、それは間違いです。
例えば、外国で出願された英文明細書中の数段落を翻訳しないまま日本で出願してしまった特許事務所を見たことがあります。
このような事務所に貴社の重要な財産を任せてしまっていいのでしょうか?
「どの弁理士に頼んでも特許明細書の質はそれほど変わらないのでは?」と思われる方が多いかもしれません。
外国出願を扱っていると他人の書いた特許明細書を読む機会が多いですが、主語と述語の対応など日本語としての基本がなっていない明細書や一文が長すぎて係り受けがわからない明細書など、発明を説明する以前に日本語として問題のある明細書が意外と多いことに驚かされます。
特許出願の内容は審査官が審査しますので、審査官に理解してもらえる日本語でなければ話になりません。
当事務所では弁理士自らが日本語の明細書を英文に翻訳しておりますので、主語や述語の対応関係をしっかりと確認し、常に簡潔でわかりやすい日本語となるように心がけて明細書を作成しております。また、他人の特許明細書の欠点からも多くのことを学び、明細書の質の向上に努めております。
多くの特許事務所では弁理士が自ら翻訳することはほとんどありませんので、自分の欠点に気づかないまま明細書を書いている弁理士も多いのではないでしょうか。
重要な案件は本当に信頼できる特許事務所に依頼すべきです。
当事務所では、長年にわたり外国知財実務に携わってきた弁理士が責任を持って案件を担当し、他の特許事務所では実現できない迅速かつ高品質な知的財産サービスを提供いたします。
外国特許庁への出願書類の作成から権利化まで弁理士が一貫してサポートいたします。
海外法律事務所での勤務経験もある弁理士をはじめとして長年にわたり外国知財実務に携わってきた弁理士が責任を持って翻訳し英文書類を作成します。
サービスの詳細につきましては「外国への特許出願に関するサービス」あるいは「外国への商標出願に関するサービス」をご覧ください。
技術内容を正確に理解した上で米国特許に関する鑑定書をリーズナブルな費用で作成いたします。
米国弁護士資格を持つ弁理士が作成いたしますので、お客様とのコミュニケーションはAttorney-Client Privilegeにより保護され、鑑定書もWork Productとして保護されます。また、英語による技術説明が不要です。
サービスの詳細につきましては「米国特許の鑑定書作成サービス」をご覧ください。
当事務所には、長年にわたり米国特許商標庁で審査官として勤務し、米国での日本企業の特許権取得に携わってきた2名の米国特許弁護士が在籍しています。
これらの米国特許弁護士は米国に滞在しており、米国出願に関して早急な対応が必要となった場合には、その日のうちに電話やビデオミーティングなどの直接的な手段により彼らに的確に指示することができますので、特許庁の手続期限を延長などすることなく、当日中に米国での手続を完了させることが可能です。
当事務所の弁理士は、外部機関が開催しているセミナーや当事務所が開催しているセミナーにおいて様々なトピックで講師を務めてきました。
また、海外の知財団体において日本の制度を解説する講師を務めた弁理士も在籍しております。
このように、セミナー経験の豊富な弁理士により知的財産に関連する様々なトピックでセミナーを開催することが可能です。
競合他社が存在する新規分野に参入しようとする際に、その分野で優位な商品展開を行って確固たる地位を確立するためには、将来競合他社の商品展開に対し障壁となる有効な特許を取得しておくことが極めて効果的です。
当事務所は、競合他社が存在する新規分野に参入するお客様の有効な特許網の構築を得意としています。当事務所には、後発企業での開発経験・知財経験を有する弁理士や米国法律事務所での勤務経験のある弁理士に加え、長年にわたり米国特許商標庁で審査官として勤務し、米国での日本企業の特許権取得に携わってきた2名の米国特許弁護士も在籍しています。このような多様なメンバーにより、競合他社の特許網を解析し、その解析結果と当該分野の商品展開に関する情報を用いて日本及び米国において権利化可能な発明をお客様に提案することができます。