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「外国への特許出願に関するサービス」で詳しく述べていますが、当事務所では、外国出願の際には、外部の翻訳会社などを使うことなく、日本語の明細書を作成した弁理士自身が英文明細書を作成することをポリシーとしています。
このような手法は一般的には効率が悪いとされていますが、当事務所がそのような手法を採用する理由の1つは、その弁理士の日本語明細書の品質が向上するからです。
当事務所の手法によれば、弁理士が英文明細書を作成する際に、以前自分が作成した日本語明細書を必ず読み返すことになります。多くの場合、弁理士は、この作業の過程で、自分の日本語の表現中にわかりづらい部分や翻訳しづらい部分などがあることを知ることになります。このように、弁理士は、自分自身で英文明細書を作成することにより、過去の自分の日本語の悪かった部分を知ることができ、これを教訓として次に書く日本語明細書をより良い形に完成させることができるのです。
当事務所では、通常のCAD図面に加えて、3D-CAD図面を編集できるシステムを導入しています。
したがいまして、お客様からは3D-CADの図面データをご提供いただくだけで、特許出願に必要な図面は基本的にすべて事務所内で作成できるようになっております。
特許図面のベースとなる図面の作成を発明者の方にお願いしているお客様も多いかと思いますが、当事務所にご依頼いただければ、そのような発明者担や知財担当の方の負担を軽減することが可能です。
取扱可能な3D CADデータ:SolidWorksファイル、Solid Edgeファイル、STEPファイル、Rhinoファイル、CATIA V4ファイル、CATIA V5ファイル、IGESファイル、AutoDesk Inventorファイルなど
ここに挙げられていないファイル形式にも対応可能ですので、一度お問い合わせください。
「強い特許」「広い特許」と言われますが、審査官そして裁判官に明細書の内容を理解してもらえなければ全く意味がありません。
これは当然のことのように思えることですが、一般的に審査官や裁判官に比べると発明者の技術的な知識レベルは非常に高く、発明者の言葉をそのまま使って明細書を作成しても、審査官や裁判官にその内容を理解してもらえないというケースが少なくありません。
当事務所では、丁寧な日本語で書くことはもちろん、弁理士が発明者の視点に立った上で、審査官や裁判官にも理解できるように説明や修正を加え、発明者の頭の中にあるアイデアを的確に審査官・裁判官に分かってもらえる「技術的にわかりやすい」明細書を作成することをポリシーとしています。
「わかりやすい」明細書であればそれでよいというわけではありません。特許明細書は、将来起こり得るあらゆる事態を想定した上でベストの内容にしなければなりません。
当事務所では、明細書を作成する際に、実際の製品やそのマーケットへの影響、競合他社と係争になった場合などさまざまな状況を想定し、考えられる中で最も広い権利範囲を獲得できるように目指します。
出願手続以外にも、特許調査や鑑定書の作成、情報提供、無効審判の請求などのご相談にも対応いたします。また、意匠登録出願、商標登録出願、及びこれらに関連するサービスも提供しております。
さらに、当事務所は、以下のようなサービスもご提供しております。
上記以外についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。