10) Inter Partes Review

今回の改正では、Post-Grant Review制度に加えて、Inter Partes Review制度が設けられました。これは現在のInter Partes Reexaminationに取って代わるものです。

このInter Partes Review制度は、特許発行から9ヶ月経過後(Post-Grant Reviewが申し立てられた場合はその手続の完了後)に特許権者以外の者が特許の取消を求めることができる制度です(§311-§319)。

新規性・非自明性に関する理由のみが対象となり、また、特許公報・刊行物に基づく申立のみ認められます。
少なくとも1つのクレームが無効であることが“reasonable likelihood”である場合に審理が開始されます。

特許権者の応答日又は応答期限から3月以内に審理の可否が決定され、審理開始から12ヶ月~18ヶ月で結論が出ます。
最終決定に対する不服はCAFCへ控訴することができます。
ま た、最終決定が出た場合、IPRにおいて取り上げられた理由又は合理的な範囲で取り上げられたであろう理由については、申立人は(1)USPTOにおける他の手続において主張することができず、(2)民事訴訟・ITC手続においてクレーム無効の根拠として主張できません。

この改正事項は、2012年9月16日から施行され、出願日・登録日を問わずすべての特許に適用されます。

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