今回の改正では、情報開示義務違反等のinequitable conductにより特許がunenforceableとされることを防止する制度としてSupplemental Examinationが設けられました。
この制度は、特許権者が特許に関連していると思われる情報(文献)を考慮又は再考慮してもらう、あるいは訂正してもらうものです。
請求があった場合、3ヶ月以内にSupplemental Examinationを行い、提出された情報が“substantial new question of patentability” (SNQ)を生じるか否かが判断されます。
SNQを生じる場合はex parte reexaminationが開始され特許性が審理されることになります。
このSupplemental Examinationを利用すれば、考慮・再考慮・訂正された情報に関連する行為に基づいて特許がunenforceableとされないという効果を得ることができます。
ただし、これは、Supplemental Examinationの請求前になされた主張や、Supplemental Examinationの結論が出る前に提起した侵害訴訟における抗弁には適用されません。
この改正事項は、2012年9月16日から施行され、出願日・登録日を問わずすべての特許に適用されます。