アメリカ特許制度の改正

14) 日本の出願人として留意すべき事項

これまで米国の先願主義に関連する改正の主要な事項について述べてきましたが、今回の先願主義への移行に際して、日本の出願人と…

13) 改正法適用クレームについての陳述書

改正規則では、2013年3月16日よりも前になされた外国出願に基づく優先権を主張して2013年3月16日以降に米国出願を…

12) 改正法が適用される出願

これまで説明してきた改正法は、以下の出願に適用されます。有効出願日が発効日以降であるクレーム(改正法適用クレーム)を…

11) 先公表先願主義

これまでの説明から、改正法102条(a)及び(b)は、先願主義というよりも先公表先願主義とでも言うべき制度を導入したとが…

10) 拡大先願の例外(共有又は譲渡義務の例外)

拡大先願の規定の3つ目の例外として、先行出願に開示された主題が、クレームされた発明の有効出願日以前に同一人に所有され、あ…

9) 拡大先願の例外(発明者・発明者由来の先行公表例外)

拡大先願の規定の2つ目の例外として、先行出願に開示された事項であっても、先行出願の有効出願日前に、発明者等又は発明知得者…

8) 拡大先願の例外(発明者由来開示例外)

拡大先願の規定にも新規性と同様に例外が設けられています。まず1つ目の例外として、先行出願に記載された事項であっても、発…

7) 拡大先願

改正法102条(a)(2)はいわゆる拡大先願について規定しています。この規定によれば、クレームされた発明が、当該発明の…

6) 発明者・発明者由来の先行公表例外

引き続きグレースピリオドの3つのケースを説明いたします。今回は3つ目の「発明者・発明者由来の先行公表例外」です。発明者…

5) グレースピリオド発明者由来発表例外

引き続きグレースピリオドの3つのケースを説明いたします。今回は2つ目の「グレースピリオド発明者由来発表例外」です。グレ…

さらに記事を表示する
PAGE TOP