引き続きグレースピリオドの3つのケースを説明いたします。今回は2つ目の「グレースピリオド発明者由来発表例外」です。
グレースピリオド中の発明知得者(発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に内容を知得した第三者)による発表は102条(a)(1)における先行技術とはなりません。例えば、下図のように、発明者Aから発明イの内容を知得した第三者Bが、出願Xのグレースピリオド中にその発明イを刊行物Dに発表した場合には、この第三者Bによる発明イの刊行物Dへの発表は、出願Xに対して102条(a)(1)における先行技術とはなりません。
グレースピリオド発明者由来発表例外に該当する場合、出願人は、先行技術であるとされた発表に係る主題が、発明者等から直接的又は間接的に知得されたものであることを明らかにした宣誓供述書又は宣言書(帰属の宣誓供述書・宣言書)を提出することによって本規定の適用を受けることができます(改正規則案1.130(a))。