拡大先願の規定にも新規性と同様に例外が設けられています。
まず1つ目の例外として、先行出願に記載された事項であっても、発明者等から直接的又は間接的に知得されたものについては102条(a)(2)における先行技術から除外されます(102条(b)(2)(A))。
これを審査ガイドラインでは「発明者由来開示例外(inventor-originated disclosure exception)」と呼んでいます。
例えば、下図に示すように、発明者Aが自らの発明イについて出願Xをする前に、第三者Bが出願Zをし、その出願Zに発明イが開示されていたとします。この場合、102条(a)(2)によれば、出願Zに記載された発明イは出願Xに対して102条(a)(2)における先行技術となりますが、出願Zに記載された発明イが発明者Aから直接的又は間接的に知得されたものであれば、102条(a)(2)における先行技術とはなりません。
この場合、出願人は、先行技術であるとされた開示に係る主題が、発明者等から直接的又は間接的に知得されたものであることを明らかにした宣誓供述書又は宣言書(帰属の宣誓供述書・宣言書)を提出することによって本規定の適用を受けることができます(改正規則案1.130(a))。