新規性については、改正法102条(a)(1)に定義されており、この条文によれば「クレームされた発明の有効出願日の前に、当該クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公に用いられ、販売され、又は公に利用可能となっていた場合」には新規性がないとして特許を受けることができません。
これまで米国においては、発明時を基準として新規性が判断されてきましたが、改正法では「有効出願日」を基準として新規性が判断されることになりました。
したがって、例えば、日本出願に基づく優先権を主張してなされた米国出願については、日本出願の出願日を基準として新規性が判断されることになります。
また、従来法では、公知と公用に関しては米国国内に限定されていましたが、改正法では世界主義が採用され、米国外における公知と公用を理由として新規性が否定されることになりました。
さらに、102条(a)(1)には、従来法にはなかった「公に利用可能(available to the public)」という文言が追加されています。
この「公に利用可能」という文言は、発明が新規性を喪失する場合を包括的に定義したものとされています。すなわち、発表された文書などが「刊行物」でなかったとしても、あるいは新規性喪失に関係する取引が「販売」でなかったとしても、その発明が公に利用可能である限り新規性が否定されることになります。
審査ガイドラインでは、「公に利用可能」になるような状況として、大学図書館における学生論文、学会で頒布されたポスターやその他の情報、出願公開された特許出願の内容、インターネット上に電子的に投稿された文書、米国統一商事法典では「販売」に該当しないような取引などが挙げられています。
このように、改正法下の新規性は日本における新規性と類似したものとなりました。しかし、次回以降に述べるグレースピリオド等に関しては、日本の制度とは大きく異なっているので注意が必要です。