今回の改正で新設された制度の1つにPost-Grant Review(PGR)制度があります。
このPost-Grant Review制度は、特許発行から9ヶ月以内に特許権者以外の者が特許の取消を求めることができる制度です(§321-§329)。
特許性に関するすべての理由が対象となり、また、特許公報・刊行物以外のものに基づく申立も可能です。
少なくとも1つのクレームが無効であることが“more likely than not”、すなわち50%の可能性を超える場合に審理が開始されます。
特許権者の応答日又は応答期限から3月以内に審理の可否が決定され、審理開始から12ヶ月~18ヶ月で結論が出ます。
最終決定に対する不服はCAFCへ控訴することができます。
また、最終決定が出た場合、PGRにおいて取り上げられた理由又は合理的な範囲で取り上げられたであろう理由については、申立人は(1)USPTOにおける他の手続において主張することができず、(2)民事訴訟・ITC手続においてクレーム無効の根拠として主張できません。
この改正事項は、2012年9月16日から施行されますが、ビジネス方法特許・インターフェアレンス係属中の特許については2013年3月16日以降の有効出願日を持つ特許に対してのみ適用されます。