10) 拡大先願の例外(共有又は譲渡義務の例外)

拡大先願の規定の3つ目の例外として、先行出願に開示された主題が、クレームされた発明の有効出願日以前に同一人に所有され、あるいは同一人へ譲渡される義務の下にあった場合には、そのような開示は102条(a)(2)における先行技術から除外されます(102条(b)(2)(C))。

これは従来法103条(c)(1)に類似する規定ですが、本規定では非自明性だけではなく新規性の判断においても先行技術として取り扱われない点で従来法103条(c)(1)とは異なっています。

また、従来法103条(c)(1)では、同一人による所有又は同一人への譲渡義務の判断基準時を「発明時」としていましたが、本規定では審査対象である出願(後願)の有効出願日が判断基準時となります。

なお、本規定により米国特許又は米国特許出願公開公報が102条又は103条における先行技術でなくなったとしても、そのような米国特許又は米国特許出願公開公報は、ダブルパテントによる拒絶の根拠となる場合があります。

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