3) 出願形態

[注意:ここに記載されている内容は、2011年9月16日に署名された米国特許法の改正の内容を含んでおりません。]

日本からアメリカに出願する場合、主に以下に述べる7つの形態が考えられます。

1. パリルート出願

通常は日本出願を基礎として優先期間(1年)以内に英文明細書を作成して出願する。

2. 日本語によるパリルート出願

  • USPTOは日本語による出願も認めている。(37CFR1.52(d))
  • 出願後にNotice to File Missing Partsが出され(出願後約3月)、その発送日から2ヶ月(延長可能)以内にVerified Translation(翻訳が正確である旨のstatementを含む)とFee($130(37CFR1.17(i)) [2010年6月現在])を提出する必要がある。

3. PCT出願(日本語)の移行出願

  • 米国を指定国とするPCT日本語出願をNational Stageに移行することができる。(35USC371)
  • 国際出願の翻訳文は原文に忠実である必要がある。
  • 102条(e)における先行技術としてのeffective dateがない。(2000年11月29日以降の出願について)

4. PCT出願(日本語)に基づく継続出願(バイパス出願)

  • 米国を指定国とするPCT日本語出願に基づいて継続出願(ContinuationまたはCIP出願)をすることができる。(35USC111(a))
  • PCT出願がabandonmentとなる前、すなわち優先日から30ヶ月以内に出願する必要がある。
  • 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは実際のバイパス出願の出願日となる。
  • CIP出願の場合には新規事項を追加できる。

5. PCT出願(英語)の移行出願

  • 米国を指定国とするPCT英語出願をNational Stageに移行することができる。(35USC371)
  • 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは国際出願日となる。(2000年11月29日以降の出願について)

6. PCT出願(英語)に基づく継続出願(バイパス出願)

  • 米国を指定国とするPCT英語出願に基づいて継続出願(ContinuationまたはCIP出願)をすることができる。(35USC111(a))
  • PCT出願がabandonmentとなる前、すなわち優先日から30ヶ月以内に出願する必要がある。
  • 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは国際出願日となる。(2000年11月29日以降の出願について)
  • CIP出願の場合には新規事項を追加できる。

7. 日本語による仮出願

  • 日本の出願をそのまま仮出願として出願することができる。(35USC111(b))
  • JPOに提出したそのままの体裁で仮出願を行うことができる。出願時にはFee($220(37CFR1.16(d)) [2010年6月現在])が必要である。
  • 仮出願から1年以内に本出願をする必要がある。この本出願においては新規事項を追加できる。
  • 優先権の主張を行うことができない。
  • 日本の出願とほぼ同時にすれば102条(e)における先行技術としてのeffective dateおよび102条(b)の基準日をいち早く確保することができる点でメリットがある。

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