[注意:ここに記載されている内容は、2011年9月16日に署名された米国特許法の改正の内容を含んでおりません。]
日本からアメリカに出願する場合、主に以下に述べる7つの形態が考えられます。
1. パリルート出願
通常は日本出願を基礎として優先期間(1年)以内に英文明細書を作成して出願する。
2. 日本語によるパリルート出願
- USPTOは日本語による出願も認めている。(37CFR1.52(d))
- 出願後にNotice to File Missing Partsが出され(出願後約3月)、その発送日から2ヶ月(延長可能)以内にVerified Translation(翻訳が正確である旨のstatementを含む)とFee($130(37CFR1.17(i)) [2010年6月現在])を提出する必要がある。
3. PCT出願(日本語)の移行出願
- 米国を指定国とするPCT日本語出願をNational Stageに移行することができる。(35USC371)
- 国際出願の翻訳文は原文に忠実である必要がある。
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateがない。(2000年11月29日以降の出願について)
4. PCT出願(日本語)に基づく継続出願(バイパス出願)
- 米国を指定国とするPCT日本語出願に基づいて継続出願(ContinuationまたはCIP出願)をすることができる。(35USC111(a))
- PCT出願がabandonmentとなる前、すなわち優先日から30ヶ月以内に出願する必要がある。
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは実際のバイパス出願の出願日となる。
- CIP出願の場合には新規事項を追加できる。
5. PCT出願(英語)の移行出願
- 米国を指定国とするPCT英語出願をNational Stageに移行することができる。(35USC371)
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは国際出願日となる。(2000年11月29日以降の出願について)
6. PCT出願(英語)に基づく継続出願(バイパス出願)
- 米国を指定国とするPCT英語出願に基づいて継続出願(ContinuationまたはCIP出願)をすることができる。(35USC111(a))
- PCT出願がabandonmentとなる前、すなわち優先日から30ヶ月以内に出願する必要がある。
- 102条(e)における先行技術としてのeffective dateは国際出願日となる。(2000年11月29日以降の出願について)
- CIP出願の場合には新規事項を追加できる。