12) 改正法が適用される出願

これまで説明してきた改正法は、以下の出願に適用されます。

  1. 有効出願日が発効日以降であるクレーム(改正法適用クレーム)を1つでも含んでいる出願
  2. 改正法適用クレームを過去に1つでも含んでいたことがある出願
  3. 上記1.と2.の出願に基づく継続出願、分割出願、又は国際出願

改正法は従来法とは大きく異なりますので、出願人にとっては、自分の出願に従来法又は改正法のいずれが適用されるのかということが非常に重要になってきます。
そして、米国での権利化を円滑かつ確実なものとするためには、出願人が自らの出願に適用される法律をコントロールすることが非常に重要だと思われます。

ここで、それぞれのクレームにはそれぞれの有効出願日がありますが、ある出願において、有効出願日が2013年3月16日以降であるクレームが1つでも存在すれば、その出願には改正法が適用されることとなります。したがって、他のクレームの有効出願日が2013年3月16日より前であったとしても、それらのクレームにも改正法が適用されることになるので注意が必要です。

また、有効出願日が2013年3月16日以降であるクレームが過去に含まれていた場合には、そのようなクレームが補正により削除されたとしても(すなわち、現在のすべてのクレームの有効出願日が2013年3月16日より前であったとしても)、その出願には改正法が適用されるのでこの点にも注意が必要です。

ここで問題となるのが、2013年3月16日よりも前に出願された外国出願に基づく優先権を主張して2013年3月16日以降に米国に出願をする場合です。この場合には、外国出願の開示内容と米国出願のクレームの関係によって、クレームの有効出願日が2013年3月16日よりも前になることもあれば、2013年3月16日以降となることもあります。したがって、このような出願に改正法が適用されるかどうかを決定するためには、出願中のすべてのクレームの有効出願日を判断する必要が生じます。

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  4. 9) 拡大先願の例外(発明者・発明者由来の先行公表例外)
  5. 2) 新規性
  6. 3) グレースピリオド
  7. 10) 拡大先願の例外(共有又は譲渡義務の例外)
  8. 11) 先公表先願主義
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