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3) 出願形態

[注意:ここに記載されている内容は、2011年9月16日に署名された米国特許法の改正の内容を含んでおりません。]

日本からアメリカに出願する場合、主に以下に述べる7つの形態が考えられます。

1. パリルート出願

通常は日本出願を基礎として優先期間(1年)以内に英文明細書を作成して出願する。

2. 日本語によるパリルート出願

3. PCT出願(日本語)の移行出願

4. PCT出願(日本語)に基づく継続出願(バイパス出願)

5. PCT出願(英語)の移行出願

6. PCT出願(英語)に基づく継続出願(バイパス出願)

7. 日本語による仮出願

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