12) 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いに関する改正

今回の改正では、弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いが侵害事件の被告に有利な方向に改正されました。すなわち、(1)鑑定書を入手しなかったことや…

11) Supplemental Examination

今回の改正では、情報開示義務違反等のinequitable conductにより特許がunenforceableとされることを防止する制度と…

10) Inter Partes Review

今回の改正では、Post-Grant Review制度に加えて、Inter Partes Review制度が設けられました。これは現在のIn…

9) Post-Grant Review

今回の改正で新設された制度の1つにPost-Grant Review(PGR)制度があります。このPost-Grant Review制度は…

8) 権利化前の刊行物提出制度 (Preissuance Submissions)

これまでも第三者による情報提供制度はありましたが(Protest制度、公開後の情報提供制度、権利付与後の情報提供制度など)、今回の改正により…

7) 出願人・宣誓書に関する要件の緩和

これまで米国における出願人は基本的に発明者でなければなりませんでしたが、今回の改正により、権利の譲受人が出願できるようになりました(§118…

6) Prioritized Examination

以前からアメリカには日本と同様に早期審査制度(petition to make special)がありますが、これを利用するためには陳述書の…

5) micro entityに対する料金割引制度

これまでsmall entityに対しては通常料金の半額になる制度がありましたが、今回の改正では通常料金から75%の割引が受けられるmicr…

4) 特許表示に関する改正

特許表示に関しては以下の2点について改正が行われました。虚偽特許表示に対する訴訟の制限虚偽特許表示に関しては、2009年のForest …

3) ベストモード違反の抗弁の排除

明細書には発明者が知っている最良の実施形態(ベストモード)を開示しなければなりませんが、これまでベストモード違反により特許が無効(inval…

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