外国への特許出願に関するサービス

外国への特許出願に関するサービス

出願書類の作成から権利化まで一貫してサポート

 外国の特許庁への出願書類の作成から権利化まで一貫してサポートいたします。北米・欧州・アジア諸国・インド・南米など世界各国への特許出願に対応しております。

 特に米国に関しては、当事務所には米国弁護士資格を取得している弁理士がおりますので、後に米国で訴訟に発展するような事態になったとしても、お客様との間の通信を秘匿特権(Attorney-Client Privilege)により確実に保護することができます。

英文明細書は単に「翻訳」するものではない

 外国に出願する際の英文明細書は単に国内出願の明細書を翻訳しただけでは不十分です。各国の法制度に適合するようなフォーマットに変更する必要があるだけではなく、各国の実務・判例に合わせて内容を変える必要があります。

 当事務所では、国内出願の明細書を単に「翻訳」することはいたしません。各国に出願する明細書と図面を「新たに作成する」というスタンスで取り組みます。

 したがって、国内出願に基づいて英文明細書を作成することはもちろん、国内出願を基礎とせずに直接英文明細書を作成することも可能です。

英文明細書の作成を通じた日本語明細書の質の向上

 当事務所では、外国出願の際には、外部の翻訳会社などを使うことなく、日本語の明細書を作成した弁理士自身が英文明細書を作成することをポリシーとしています。一般的には、このような手法は効率が悪いため、ほとんどの特許事務所では外部の翻訳会社又は内部の翻訳者を使って翻訳文を作成しています。

 当事務所はなぜこのような手法を採用しているのでしょうか?

 その理由は2つあります。

 1つは、日本語明細書を作成した弁理士がその発明及び明細書の内容を最も理解している者であるため、その弁理士によって作成された英文が最も技術的に正確になると期待されるからです。

 もう1つは、その弁理士の日本語明細書の品質が向上するからです。当事務所の手法によれば、弁理士が英文明細書を作成する際に、以前自分が作成した日本語明細書を必ず読み返すことになります。多くの場合、弁理士は、この作業の過程で、自分の日本語の表現中にわかりづらい部分や翻訳しづらい部分などがあることを知ることになります。このように、弁理士は、自分自身で英文明細書を作成することにより、過去の自分の日本語の悪かった部分を知ることができ、これを教訓として次に書く日本語明細書をより良い形に完成させることができるのです。

米国における迅速かつ的確な対応

 当事務所には、長年にわたり米国特許商標庁で審査官として勤務し、米国での日本企業の特許権取得に携わってきた2名の米国人の特許弁護士が在籍しています。

 これらの米国人特許弁護士は米国に滞在しており、米国出願に関して早急な対応が必要となった場合には、その日のうちに電話やビデオミーティングなどの直接的な手段により的確に指示することで、特許庁の手続期限を延長などすることなく、当日中に米国での手続を完了させることが可能です。

世界的なネットワーク

 当事務所の弁理士は、留学や海外の法律事務所での勤務の経験があり、世界的に広いネットワークを有しています。

 また、書面では正確に伝わらない場合や時間がない場合などには、外国の代理人に直接電話やビデオミーティングによって的確に指示いたします。

主な取扱い国:米国、カナダ、欧州、中国、韓国、台湾、香港、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、シンガポール、インド、GCC、オーストラリア、ブラジルなど
ここに挙げられていない国についても対応可能ですので、一度お問い合わせください。

アジア諸国へのビジネス進出の前に

 近年は中国やタイ、ベトナム、インドネシアなどをはじめとしたアジア諸国へビジネス進出を行う企業が多くなっています。

 その進出にあたっては、自社の技術(特許)とブランド(商標)が現地で盗まれないように十分に対策を立てなければなりません。

 外国では他社の技術を自分の技術として特許出願してしまうことも少なくありません(テレビやニュースでも話題になったかと思います)。そのような出願が特許になってしまったら・・・自社の技術であるにもかかわらず使用できなくなり、その国から撤退しなければならないということもあり得ないわけではありません。

そのようなことになる前に事前に外国での特許調査や特許出願をしておくことをお勧めいたします。

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