ご相談受付
知的財産権に関するご相談や料金表のご請求は、お電話またはお問い合わせフォームで受け付けております。
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Tel: 03-3293-5641
Fax: 03-3293-5646
事務所ニュース
5月の無料相談会の日程が決まりました。
今月の無料相談会は5月28日(月)~30日(水)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
4月の無料相談会の日程が決まりました。
今月の無料相談会は4月25日(水)~27日(金)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
3月の無料相談会の日程が決まりました。
今月の無料相談会は3月28日(水)~30日(金)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
2月の無料相談会の日程が決まりました。
今月の無料相談会は2月22日(水)~24日(金)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、今月の無料相談会の日程が決まりました。
今月の無料相談会は1月25日(水)~27日(金)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業に関しまして、
2011年12月30日~2012年1月4日
の期間は休業とさせていただきます。
期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
11月29日(火)に米国特許セミナーとして「米国改正特許法(America Invents Act)のポイントと対策」を開催いたします。
このセミナーでは、2011年9月16日に署名された米国改正特許法(America Invents Act)の主要なポイントと、改正事項について日本企業が留意しておいた方がよいことなどを解説いたします。
詳しくはこちらをご覧下さい。
多くの方のご参加をお待ちしております。
11月の無料相談会の日程が決まりました。
11月の無料相談会は11月28日(月)~30日(水)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
少し遅くなってしまいましたが、10月の無料相談会の日程が決まりました。
10月の無料相談会は10月26日(水)~28日(金)に開催いたします。
一般的なご質問から具体的な事例に関するご相談まで、知的財産権に関することであれば何でもご相談ください。
参加をご希望される方はこちらの申し込みフォームからお申し込みください。
多くの方のご参加をお待ちしております。
9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。
主な改正点は以下の通りです。
- "first to invent"から"first inventor to file"への移行(*4)
クレームされた発明に関して出願日を基準に特許性が判断されます。
これに伴い、冒認出願を争う手続が新たに導入されます。 - グレースピリオドの適用範囲に関する変更(*4)
これまでは出願日から1年前までになされた他人の開示に対してもグレースピリオドが適用されていましたが、改正後は、自らの発明に由来する場合に限ってグレースピリオドが適用されます。 - Interference制度の廃止(*4)
冒認出願を争う手続が導入されるため、これまでのInterference制度が廃止されます。 - 公知・公用に対する世界主義の適用(*4)
- ベストモード違反を特許無効理由から除外(*1)
ただし、記載要件自体からは削除されていません。 - 出願人・宣誓書に関する要件の緩和(*3)
譲受人も出願ができるようになります。 - 権利付与前の刊行物提出制度(情報提供制度)の改正(*3)
- inter parte reexamination制度の改正(*3)
- post-grant review制度の導入(*3)
特許後9ヶ月の間にpost-grant reviewの機会が与えられます。 - supplemental examination制度の導入(*3)
情報開示義務違反による瑕疵を治癒するための制度が導入されます。 - 虚偽特許表示に対する訴訟に関する改正(*1)
- 特許表示の要件緩和(virtual marking)(*1)
- 弁護士による鑑定書の取扱いの変更(*3)
弁護士による鑑定書を取得しなかった事実を故意侵害・侵害教唆の証明に利用できなくなります。 - 特許料金の15%引き上げ(*2)
- small entityに加えmicro entityに対する料金割引制度を導入(*1)
micro entityには75%の割引が適用されます。
*1) 即時に発効
*2) 2011年9月26日から発効
*3) 2012年9月16日から発効
*4) 2013年3月16日から発効
特許料金の15%引き上げは9月26日からなされます。料金の支払い(issue feeなど)のある方はそれまでに納付されることをお勧めいたします。
当事務所では、この米国特許法の改正に関するセミナーを開催する予定です。詳細が決まりましたらこちらでお知らせいたします。
















